嫡出子の推定 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 嫡出子の推定 嫡出子とは、夫婦が正式に結婚しているとき妊娠して生まれた子のことです。 結婚の届出によって夫婦となり、妻が妊娠し、生まれた子は夫の子であると推定され、嫡出子となります。 結婚届を出して夫婦となった男女があって、その妻が妊娠、分娩したした場合、その子が例外なく夫の子であるとはいえません。 妻が夫以外の男と性的関係をもって、それが妊娠の原因となって生まれる子もいないわけではありません。 嫡出子であるかどうかは、推定で決めるほかありません。 推定とはいっても、妥当と考えられる推定の根拠があり、それに基づいて推定されます。 民法772条は「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と定め、同条2項は「婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」すると定めて、推定の根拠、基準を示しています。 (嫡出の推定) 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 嫡出子の要件は次の2つになります。 @母が正式の結婚による妻の資格をもって生んだ子であること A妻と夫が性的交渉によって懐胎した子であること 母が正式の結婚によって妻の資格をもっているときに生んだかどうかということは、結婚届の有無やその受理された日の記載によって証明できますが、夫婦間の性的交渉の有無を第三者が証明することはできません。 そこで、この点については証明を不要とし、結婚中に懐胎された子は、夫との性的交渉によるものと推定し、この推定を否認するためには、訴えによるほかありません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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