嫡出性否認の訴え |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>嫡出性否認の訴え | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 嫡出性否認の訴え 夫婦の間に子が生まれると、その子は夫の子ということになります。 しかし、夫婦の子であるとするのは推定によるのであって、推定は必ずしも真実と一致するとは限りません。 また、夫婦の間にできた子として届け出た子でも、法律上の親子関係とは別に、真実の血のつながっていない場合もあります。 法律上の親子関係というものは、推定や届出に基づいて成立するものであって、戸籍の記載が親子関係の全てを立証するものではありません。 戸籍に記載されない真実の親子関係があったり、戸籍には親子として記載されているのに真実の血のつながりがない場合もあります。 戸籍に記載されている親子関係を否認する必要があるときは、「戸籍に自分の子として記載されている子は自分の子ではない」という訴えを起こすことができます。 これを嫡出性否認の訴えといいます。 この嫡出性否認の訴えを起こすことができるものは、子に対しての父、妻に対しての夫です。 第三者や、母あるいは子が、子の妻を相手方として嫡出性否認の訴えを起すことはできません。 @夫婦でない第三者の男が、子の父は自分であるとする主張 A妻が夫以外の男との不貞な性的交渉によって産んだという主張 B子が自分の父でないという主張 これらを理由として、嫡出性否認の訴えを起こすことはできません。 これらの主張は、夫婦関係や家庭の平和を乱し、公序良俗に反することになりますので、提訴が認められません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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