嫡出否認の訴えの当事者と否認原因




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嫡出否認の訴えの当事者と否認原因

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嫡出否認の訴えの当事者と否認原因

嫡出性否認の訴えは、子の父である夫だけがこれを提起することができます。

夫が被後見人であるときは、その後見人、夫が子の出生前に死亡し、又は夫が子の出生後一定期間内に嫡出性否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者、その他夫の三親等内の血族も、例外的に、夫が死亡した日から1年内に嫡出性否認の訴えを提起することが認められます。

訴えの相手方は、子又は親権を行なう母です。

親権を行なう母がないときは、特別代理人を相手方として提訴します。

提訴は原則として、夫が子の出生を知ったときから1年内にしなければなりません。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。




否認原因は、妻の産んだ子が夫の子でないことです。

結婚成立の日から200日前に生まれた子について、親子関係不存在の訴えであって嫡出性否認の訴えではありません。

ただし、内縁関係が先にあって、その内縁が成立した日から200日後に生まれた場合には、嫡出性否認の訴えとします。

妻が懐胎した時期と考えられる期間中、夫婦が別居していた事実や、夫の生殖不能の事実があるときは、嫡出性の否認原因となります。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


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