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嫡出性の否認権の喪失
嫡出性の否認の訴えを起すことができるのは、夫だけですが、この否認をすることのできる権利は、夫が子の出生後その嫡出性を承継したときはこれを失います。
嫡出性の承認は、黙示の承認であっても有効ですが、意思能力のあることを要件とし、かつ明確でなければなりません。
夫が子の出生届をしても、そのことが嫡出性を承認したことにはなりません。
夫は、嫡出性否認の訴えを提起するときでも、子の出生届をする義務があります。
出生届は法律に定まられた義務としてするのであって、子の嫡出性を承認して届出をするのではありません。
夫が子の出生を知ったときから1年以内に否認の訴えを起こさないときも、否認権を失います。
夫が被後見人であるときは、この期間は、後見の取消があった後、子の出生を知ったときから1年内とされます。
嫡出否認の訴えが判決によって認められ確定したときは、子は非嫡出子となります。
審判の確定もその効力は、判決の場合と同様の効力を生じます。
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