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不良学生の暴力行為の親への損害賠償
太郎君21歳は、夜、自転車で通行中、16歳の五郎君とぶつかりそうになり、太郎君は「気をつけろ」と怒鳴ったところ、その五郎君と連れ立った不良少年と思われる4人が近寄ってきました。
そして、太郎君はその酒を飲んでいると見られる不良少年5人を見て、元気をなくしてしまい、五郎君にされるがままに暴行を受け、全治1ヵ月半の傷を受けてしまいました。
もちろん、刑事事件になりましたから、五郎君の両親は示談を申し出て70万円の損害賠償金支払ったが、他の4人の少年の親たちは知らん振りでした。
太郎君は、それが不服で4人の親たちに対しても、損害賠償の請求をし、裁判所は、損害賠償として金55万円の支払を命ずる判決を下しました。
裁判所は、加害者の少年たちは、中学3年の時から、酒を飲み、喧嘩をし、相手を傷つけ、これらの事実を親は十分に知っていたにもかかわらず、生活指導をすることを怠っていました。
加害者の少年たちが、太郎君に傷害を負わせた事件も、親が少年たちを十分に生活指導しなかったことと因果関係があるから、監督義務者として、親たちにも賠償責任があるとしたのです。
民法の不法行為責任は、未成年者であっても「行為者の責任を弁識するに足るべき知能」を持っていれば、当の未成年者本人が賠償責任を負うとされ、このときは、親は監督責任者は責任を負わなくなります。
(責任能力)
民法第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
暴力学生の行為について、親が責任を負わないというのであれば、事実上、被害者は損害賠償金を取れないことになってしまい、裁判所は、その点で親の監督責任を認めたのです。
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