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校則が違法として損害賠償
太郎君の通う高校では、三ない原則として、バイクについて、免許を取らない、乗らない、買わない、の原則があります。
しかし、太郎君はバイクの免許を取り、親に頼んでバイクを買って内緒で乗っていたのですが、事故を起してしまい、学校から自主退学を勧告されました。
太郎君は自主退学し、その上で、三ない原則違反等を根拠とする実質上の退学強要は違法であり、精神的損害を受けたとして300万円の慰謝料を高校に請求しましたが、一審判決は太郎君の敗訴として、学校長の措置に違法はないとしました。
「三ない原則」の校則については、最高裁も不合理でないとしています。
学校側は、事故から生徒の生命・身体を守り、非行化を防ぎ、勉強時間を確保する、という教育的な配慮を強調しました。
太郎君側では、バイク購入禁止は財産権の保障に反し、バイク乗車の許否は家庭教育の問題であるから三ない原則は不当な干渉などと、校則の不合理性を指摘しました。
判決は、学校長には校則等によって在学生を規律する包括的権能があり、その内容が、社会通念に照らして著しく不合理でない限り、無効にならないと判断し、三ない原則は著しく不合理でないとしています。
また、無断で普通自動車免許を取得することを禁止し、またパーマを禁止した校則に違反して自主退学を勧告された女子高生が卒業認定などを求めた事件で、最高裁は自主勧告に違反性はないと、原告生徒の上告を棄却しています。
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