財産分与の方法 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与の方法 離婚に際して、夫はその財産の2分の1を妻に財産分与することが基準になります。 しかし、離婚の原因その他の事情を考慮して分けることになりますので、全てが基準に当てはまるとは限りません。 夫婦の協力による財産の取得がなかったから財産を分与する義務はないという主張は認められません。 財産の分与は、現金でも、土地建物等の不動産でもよく、財産の種類を問いません。 また、財産分与する金額を一時に支払わなければならないわけではありません。 財産分与の方法は協議によって任意に決めてよく、また調停や判決で決めてもらうこともできます。 慰謝料や損害賠償金の形で財産を分与する場合には、離婚直後に一時に支払うのが普通ですが、これについても支払期限を任意に定めて義務者の負担を軽減するとか、分割払いにするなどの方法があります。 財産分与を裁判で決める場合には、支払い方法やその割合を決めるほか、動産について現実に引き渡す時期や、不動産について所有権移転登記の実行をを命ずるなど、履行の確保の手段をとることができます。 家庭裁判所の審判による財産分与に対して不服のときは、2週間以内に、高等裁判所へ即時抗告することができます。 即時抗告があったときは、高等裁判所は、家庭裁判所が下した審判が適当であるかどうかを調べて、不服の申立てをする理由があると認めたときは、家庭裁判所でくだした原審判を取り消し、高等裁判所で財産分与の内容を決め、又は原審家庭裁判所へ差し戻して、再び審判をやり直させます。 高等裁判所が、即時抗告の理由が認められないと判断したときは、不服の申立てを棄却します。 これに対して、当事者が不服のときは、法律、命令、規則又は処分が、憲法に違反しているという理由がある場合を除いて、最高裁判所へ上告することはできません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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