慰謝料の金額 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>慰謝料の金額 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 慰謝料の金額 慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償であり、精神的苦痛は具体的な金額で示すことは不可能です。 そこで、慰謝料請求が裁判で決められるような場合に、裁判官の自由心証により、公平の観念にしたがい、諸般の事情を斟酌してこれを決めるべきものとされています。 @被害者の苦痛 不法行為によって被害者の受けた苦痛は、平均人を基準として、社会生活上誰でも忍容しなければならない程度を超えるものであり、かつ、そのような不法行為の被害者が誰でも被る普遍的な苦痛でなければなりません。 A被害者の財産状態 被害者が資産家である場合と、生活困窮者である場合とどちらが精神的苦痛が大きいかは一概にはいえません。 具体的事例について裁判官が判断することになります。 B被害者が取得する財産的利益 例えば、離婚によって精神的な苦痛を受けた被害者が、第三者の同情によって見舞金や生活費の援助などを受けたような場合、これを被害者の財産的利益であるとして、慰謝料の額の算定に当たり事情斟酌の対象となります。 C被害者の職業及び社会的地位 被害者の職業や社会的地位が高いものは、低いものに比べて、精神的苦痛は客観的に大きいと考えられます。 D被害者の年齢 成年と高年者とでは、精神的苦痛に対する感受性に差があると考えられます、。 また、離婚した後再婚の機会の公算の大小なども、被害者の年齢と無関係とはいえませんから、年齢も事情斟酌の対象となります。 E被害者の責任 離婚の原因が夫婦の一方だけにあるとしても、その原因を誘発した責任が他方にもあると考えられる場合には、慰謝料の算定に当たり考慮されます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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