財産分与と養育費




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財産分与と養育費

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財産分与と養育費

夫婦に未成年の子があるときは、その未成年の子の親権を行なう者を決めてからでないと、協議離婚も裁判離婚も有効に成立しません。

未成年の子がある夫婦が離婚しようとするときは、子の親権者を決める必要があります。

また、この親権者とは別に、その子の養育、監護のために要する費用を夫婦のいずれかが負担しなければなりませんので、財産分与に際しては、この養育費をどちらが負担するかを決めておく必要があります。

子の養育費を、例えば、夫から妻に支払う慰謝料の一部として、慰謝料の一部として、慰謝料に含めて支払うことで協議離婚をすることもありますが、子の養育費はその子の年齢によって養育期間に長短ができ、離婚の時点においてその額を決定しにくいこともあります。



子の養育費については、将来その額を増減できるような決め方をしておくと便利です。

物価の高騰や、子の学業、健康状態その他を考慮して、夫から妻へ支払う子の養育費の額を決めておきます。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


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