財産分与の額の変更 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与の額の変更 離婚に際して、夫婦間の財産の分与について協議又は調停でこれを決めた場合、その後に財産分与の額や支払い方法などを変更することができるかについて民法の規定はありません。 しかし、現実には、離婚に際して決めた財産分与の額や支払い方法が変更されることがあります。 債務者である夫などの経済力の変動によるやむをえない事情が発生すると、故意に債務の履行を怠り、一方的に額を変更する場合もあります。 離婚の際の取り決めによって、夫が妻に対して財産分与の債務を負い、その債務を完済しないうちに失業、倒産などのため支払い能力を失ったようなときは、法律上の効力の有無とは別に、現実に債務を履行させる方法がなくなる場合もあります。 そうなると、財産分与の額や支払い方法の変更も避けられません。 財産分与の内容が、当然に妻に帰属するものであるとわかっているものについては、夫がこれを勝手に変更することは許されません。 (財産分与) 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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