慰謝料の精神的苦痛 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 慰謝料の精神的苦痛 不法行為によって他人に精神的な苦痛を与えた者は、被害者に対して慰謝料を支払う責任を負わなければなりませんが、被害者は、精神的苦痛を受けたという理由でいつでも慰謝料がとれるというものではありません。 例えば、交際のある相手と将来結婚したいと思っていたのに、相手が自分以外の者と結婚したために精神的な苦痛を受けたとしても、相手の行為が不法でなければ、慰謝料を請求することはできません。 相手側に不法行為があった場合でも精神的苦痛を受けなかったときはもちろん、精神的苦痛が客観的に重要性がないものであれば慰謝料請求を認めさせるのは難しくなります。 男女の愛情関係が破綻した場合にみられる慰謝料請求の問題は、当事者間の協議で簡単に処理されることもありますが、裁判になることもあります。 判例で慰謝料請求権が認められた次のような事例があります。 @愛玩用の飼い猫が不法行為によって殺された場合 A違法の仮差押の目的物が有名人の遺品であったため新聞に報道されて債務者が迷惑した場合 B父祖伝来の土地を横領された場合 C先祖以来他人も崇拝していた仏像が不法行為で損傷を受けた場合 D家宝の品物を他人に貸したら紛失したといって返還しない場合 これらの場合には、財産的損害に対して損害賠償請求することはもちろん、別個に、慰謝料の請求もできるとしています。 (不法行為による損害賠償) 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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