婚約破棄と慰謝料 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>婚約破棄と慰謝料 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 婚約破棄と慰謝料 男女が結婚の約束をすることを婚約といい、これは法律的には「婚姻の予約」として取り扱われます。 婚約は、当事者の合意だけで成立する法律行為であって、書面を作ったり、届出や登録をしたりする必要もありません。 当事者間の意思表示、口約束だけで有効に成立する法律行為です。 慣習として、結納を交換したり披露宴を催したりしますが、これらは付随したもので婚約の成立の要因ではありません。 当事者が将来結婚しようと約束すれば。それだけで婚約が成立します。 このような性質の法律行為である婚約が、当事者の一方の一方的意思によって破棄された場合、当事者の他方が精神的苦痛を受けることになります。 被害者は、原則として、相手方に対して慰謝料を支払えと要求することができます。 婚約のために負担した支出、例えば、結納を交わしたときはその返還を請求することができますし、婚約披露宴の費用を負担したときも、その損害賠償請求をすることができます。 しかし、婚約破棄の責任が相手方にあれば、いつでも慰謝料請求ができるというものではありません。 婚約それ自体が法律的、道徳的に是認されるものがどうかによって、慰謝料請求権が認められないこともあり、慰謝料の額が減らされることにもなります。 また、婚約が意思表示だけで成立するといっても、やはり婚約していたとする証拠がなければ、水掛け論になってしまいます。 現に結婚している男又は女が、離婚することを条件として結婚の約束をすることは、法律行為としては無効ですから、婚約が成立したとはいえません。 ですので、相手方が現在の配偶者と離婚せず、結婚の約束を果たさなかったり、約束を一方的に破棄したりしたために精神的苦痛を受けたとしても、相手方に慰謝料を支払えと請求することはできません。 それどころか、相手方の配偶者から逆の慰謝料を請求される可能性もあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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