離婚の強度の精神病




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離婚の強度の精神病

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離婚の強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないときは、これを離婚原因として、裁判上の離婚を請求することができます。

配偶者が精神病になったからというだけでは、離婚原因とはなりません。

その精神病が、強度であり、かつ、回復の見込がないとき、離婚原因となります。

強度の精神病とは、普通の結婚生活を継続できない状態の病状とされています。

配偶者が強度の精神病であるから離婚したいという訴えを起こす場合、妻のヒステリーを離婚原因とすることができるかが問題となる場合があります。

しかし、ヒステリーは精神病ではなく、神経症で、ノイローゼの病状の一種であるとされていますので、離婚原因とはなりません。

一般的に、精神病は精神機能の障害が明らかで、行動が混乱し、人格の変化が深刻で何か異常の感じを与えますが、神経症は精神機能の障害が軽く、多くは自分の行動が普通でないことを意識できます。



精神病は、自分の異常を意識することができず、悩むこともありません

配偶者が強度の精神病で回復の見込がないことを離婚原因として、離婚の請求の訴えを起こす場合、相手方は精神病で法律上の無能力者ですから、その代理人が必要となります。

精神病者が、後見の登記を受けているときは、後見監督人を選び、一方の配偶者である後見人から、被後見人の代理人としての後見監督人を相手方とし、訴えを起こせばよいわけです。

精神病者が後見の登記を受けていないときは、精神病者の特別代理人を選任し、これを相手方として訴えを起こします。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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