離婚の結婚を継続し難い重大な事由




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離婚の結婚を継続し難い重大な事由

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離婚の結婚を継続し難い重大な事由

結婚を継続し難い重大な事由というは、具体的には個々の場合を判断することになります。

@夫婦の精神的な破綻

夫婦の一方が不貞行為に近い行為をしたことから、信頼が失われて、精神的な破綻をきたすこともあります。

夫婦の宗教観の違いから精神的な破綻をきたす事例もあります。

新興宗教やいかがわしい宗教類似団体を狂信するあまり、夫婦間で深刻な精神的破綻となります。

A肉体的な破綻

性的結合を伴わない夫婦は、形式的にはありえても、実際的には結婚ではありません。

性的結合を不可能とする事実がある場合の夫婦間では、結婚を継続し難い重大な事由があるといえます。

配偶者が伝染性の病気にかかっていて、性的結合によって感染の恐れがあるような場合も、肉体的破綻をきたします。

夫又は妻がその相手方に暴力を加えたために肉体的な障害が生まれたり、経済生活を支えるための過重労働から疲労して性的結合ができなくなるなどの場合もあります。

B経済的な破綻

結婚を継続できるという前提で結婚をしたのに、相手方が失業、倒産、傷病その他の原因で経済力を失い、生活できない事態に陥ったとしても、直ちに結婚を継続し難い重大な事由があるとはいえません。

結婚を継続するために必要な経済力は、配偶者の一方だけがこれを負担しなければならないというものではなく、その相手方も当然に負担すべき義務があり、互いに協力、扶助しなければならないのですから、その責任を相手方にだけ負わせることは酷です。

配偶者の一方に浪費癖があって、それが経済的破綻の原因となった場合や、夫婦の一方の忠告を聞かないで経済的な破綻をきたし、そのために結婚を継続することができなくなった場合には、相手方はこれを重大な事由として訴えを起こすことができるとされます。



C刑罰を受けたとき

配偶者が刑罰を受けたときは、犯罪の性質によっては、結婚を継続し難い重大な事由が発生すると考えられます。

D配偶者の親族との不和

配偶者の父母又は兄弟姉妹が、夫婦と一軒の家に暮らしているような場合には、血のつながりのない配偶者との間で感情的な対立、敵視の状態が続いて、結婚の継続を難しくしている事例があります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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