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離婚調停の開始
調停の申立てがあると、家庭裁判所は、これを調停委員会の調停にかけます。
この調停委員会は、家事審判法に基づいて設置された国家機関で、裁判官と調停委員によって組織されており、委員は家庭問題について学識経験豊かな者や法律の専門家などから、裁判所が選任します。
調停委員会は、申立てに関する調停をする期日を定めて、これを申立人及びその相手方に通知します。
この通知は、一般に呼出状といわれ、これを受け取った当事者は、調停期日に出頭しなければなりません。
呼出状を受け取っていながら、正当の事由がないのに調停期日に出頭しなかったときは、過料の制裁をうけます。
呼び出しに応じて調停期日に出頭しますと、調停室で調停が開かれます。
調停主任の判事1人と調停委員2名以上が同席し、ここで当事者が自由に発言できるしくみになっています。
調停は、それが成立するまで、2回、3回と繰り返し開かれます。
調停期日に本人の代理人が出頭する場合、弁護士以外の代理人は裁判所の許可が必要です。
裁判所が調停のために必要があると認めたときは、職権で、事実調査や証拠調べをすることがあります。
証人や鑑定を必要とする場合の旅費日当、宿泊料、鑑定料などは、当事者が負担します。
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