財産分与の請求




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財産分与の請求

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財産分与の請求

離婚の当事者は、相手方に対して、財産の分与を請求することができます。

この財産分与は、次の内容をもつもので、離婚によって当然生ずる請求権です。

@夫婦共同生活中の共通の財産の清算

A離婚の原因を作った有責配偶者から相手方配偶者に対する損害賠償

B離婚後の生活費

財産分与は、離婚の当事者である夫婦が協議によって決めることを原則としますが、当事者間で話し合いがつかないときは、申立てによって、家庭裁判所が調停又は審判によって、具体的な内容や額を決めます。



この場合、家庭裁判所は次のことを考慮して、財産分与の可否、額、方法等を決めます。

@結婚後に夫婦が協力して得た財産の額

A夫婦の現在の職業や収入

B離婚原因に関する夫婦の責任の度合い

C結婚年数

離婚に際して財産分与の請求をしなかったときは、離婚後2年以内のいつでも請求権を行使することができます。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

(協議上の離婚の規定の準用)
民法第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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