離婚の配偶者の不貞行為 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の配偶者の不貞行為 夫婦は互いに貞操を守る義務があります。 これは法律で定められている義務ですから、この義務に反して不貞行為のあった夫又は妻は、相手方から離婚を請求されることになります。 どの程度の不貞行為が義務違反として、離婚原因になるかが問題になります。 不貞行為とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為には該当しないとされます。 また、通常、不貞行為が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされるようです。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 夫婦の一方が不貞を離婚原因として訴えを起こしても、裁判所が必ずしも離婚の判決を下すとは限りません。 裁判所は、離婚の原因があることを認めた場合でも、一切の事情を考慮して、結婚の継続を相当と認めたときは、離婚請求を却下することがあります。 離婚原因として法律で定めている不貞行為があった場合でも、裁判官の自由な判断によって離婚請求が却下される場合もあるのです。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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