夫婦の同居の義務 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫婦の同居の義務 夫婦は同居の義務を負います。 この同居は、夫婦としての同居であって、たんに場所的同一ではありません。 夫婦は男女両性の終生の共同生活を目的とする性的結合関係であることから、夫婦には同居の義務があるとされます。 これに反して、場所的同一性がないと認められるものでも、職業、社会的地位、財産、収入その他の事情で、一時的に別居している夫婦の場合には、同居でないとはいいきれません。 夫婦の別居の合意は、それが無期限であるときは無効とされます。 また、一定期間の別居の合意も、相手方からの同居の請求を拒否する理由とはなりません。 夫婦の同居の場所は、夫婦の協議によって定めます。 また、夫婦の一方は他方に対して同居することを求めることができます。 結婚が適法に成立すると、当事者である夫婦間に次の法律上の効果を生じます。 <身分上の効果> @当事者は配偶者である身分を取得し、貞操義務が生じ、氏を同じくします。 A同居、協力、扶助の義務を生じます。 B未成年は成年とみなされます。 C結婚当事者以外の者、すなわち配偶者の親族との間に姻族関係を生じます。 D父の認知した子は、父母の結婚によって準正を生じ嫡出子となります。 <財産上の効果> @夫婦が結婚の届出前に、契約を結び、これを登記したときは、夫婦財産契約として夫婦の承継人及び第三者に対抗することができます。 A契約しなかったときは、その財産関係は、法定財産制とよばれ、 □結婚費用の共同分担 □日常家事の連帯責任 □別産制 となってあらわれます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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