離婚の無効と取消 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の無効と取消 結婚中の夫婦が、将来、一定の条件が成就した場合に離婚をする旨を定めることは無効ですから、一定の条件が成就しても、協議離婚は成立しません。 しかし、配偶者の一方に不貞の行為があるとか、又は虐待、暴行、遺棄その他を継続し難い事由があるときは、裁判上の離婚原因となりますので、これらの行為があったときは離婚する旨の約束をしたような場合には、協議上の離婚ができないとしても、裁判上の離婚原因となります。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 夫婦が協議上の離婚をすることに合意したとしても、その届出をする以前であれば、夫も妻も合意を取消すことができます。 夫婦の一方が、離婚に合意したからといって、これを取消したときは、協議上の離婚は成立しません。 夫婦の一方が強制的に離婚届をすることはできません。 詐欺又は強迫による離婚も、無効又は取消の原因となります。 協議上の離婚は、夫婦の合意を要件として届出をすることですが、いったん離婚に合意したが、これを取消したような場合には、離婚届をしても、その合意はなかったものとして、その離婚は成立しません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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