夫婦の契約取消権 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫婦の契約取消権 夫婦間で契約をしたときは、その契約はいつでも夫婦の一方からこれを取消すことができます。 (夫婦間の契約の取消権) 民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 この場合、取消の理由を必要としません。 これは、夫婦間の契約は、愛情に基づく非真意の表示であることが多く、これを法律によって強制することは、当事者の真意に反する結果となることが少なくないからです。 @夫婦間の契約を取消すことができるのは、契約の当事者が夫婦であることが要件であって、当事者の一方が夫又は妻であって、当事者の一方が夫又は妻であって他方が夫婦以外の者である場合は、取消すことができません。 A夫婦が結婚前にした契約は、取消権によって取り消すことはできません。 B内縁の夫婦については、契約取消権は認められません。 C夫婦間の契約上の権利は、結婚解消のときから6ヶ月内は時効が完成しません。 夫婦のいずれか一方が他方に対して契約の取消しをしないで離婚したときは、取消せません。 (夫婦間の権利の時効の停止) 民法第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 D夫婦間の契約が取り消されたときは、契約のときに遡って効力を生じます。 取消前に契約の履行をした者は現状回復の請求をすることができます。 ただし、第三者の権利を害することはできません。 夫婦間の契約はこれを取り消すことができますが、夫婦間の関係が破綻しそうな状態の場合には、取消権の行使を認めないとした事例があり、離婚合意と密接不可分の関係にある財産分与の契約は取り消せません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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