夫婦の財産関係 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫婦の財産関係 夫婦の財産関係は、結婚前に、合意によって夫婦財産契約を結んだ場合を除き、民法の規定に従います。 これを法定財産制といいます。 @夫婦の一方が、結婚する前からもっていた財産及び結婚中に自分の名で得た財産は、特有財産とされます。 A夫婦のどちらに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産と推定されます。 B結婚生活のための費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担することになります。 この費用は、衣食住、出産、医療、交際などに要する費用はもちろん、未成年の子の養育及び教育の費用を含みます。 C日常の家事に関して、夫婦の一方が第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について連帯して責任を負います。 (夫婦の財産関係) 民法第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 (夫婦財産契約の対抗要件) 民法第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 (婚姻費用の分担) 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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