夫婦財産契約 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫婦財産契約 男女が結婚しようとするとき、結婚後の夫婦の財産関係を契約によって定めることを、夫婦財産契約といいます。 夫婦の財産関係は、財産契約を結ばなかった夫婦の場合は、法定財産制に従います。 この法定財産制とは別に、夫婦となる男女が結婚前その合意によって、夫婦の財産関係を定めたものが、夫婦財産契約です。 @夫婦が、法定財産制と異なる契約をしたときは、結婚届をするまでに、夫婦財産契約の登記をしなければ、夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません。 A夫婦財産契約の内容は、自由に定めることができます。 例えば、夫婦が婚姻中に取得する財産を夫婦の共有とする旨を定めることができます。 B夫婦財産契約の内容を自由に定めることができるとはいっても、夫婦共同生活の本質に反する定めをすることはできません。 例えば、同居、協力、扶助の義務を否定することになる合意は、無効とされます。 C夫婦財産契約は、相続人その他の第三者に重大な利害関係がありますので、結婚届をした後でこれを変更することはできません。 D夫婦の一方が他方の財産を管理する場合に、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他方は自分で管理することを家庭裁判所に請求することができ、その登記をすることによって第三者に対抗することができます。 この場合には、共有財産の分割の請求をすることもできます。 E夫婦財産契約中に条項によって変更が留保されているときに、これにもとづいて変更することができ、この場合にもその登記をすることによって第三者に対抗することによって第三者に対抗することができます。 (夫婦財産契約の対抗要件) 民法第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 (夫婦の財産関係の変更の制限等) 民法第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 民法第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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