配偶者の失踪宣告の効力 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 配偶者の失踪宣告の効力 失踪宣告を受けた者は、7年又は1年の期間が満了したとき、死亡した者とみなされます。 (失踪の宣告) 民法第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 失踪宣告を受けた者は、宣告を受けたときから死亡した者とみなされるのではなく、生死不明となってから7年が経ったときに死亡したものとみなされます。 失踪宣告は、一定期間その生死がわからない不在者について、利害関係人の請求によって、家庭裁判所がします。 その不在者は死亡した者と「みなす」のであって、このような宣告があっても、生きている可能性はあるのです。 もし生きていることが判明した場合には、本人又は利害関係人は、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消しを請求することができます。 また、失踪宣告によって死亡したものとみなした時と現実に死亡した時と違っていることがわかったときも、利害関係人は、死亡の時を証明して、失踪宣告の取消しを請求することができます。 しかし、失踪宣告の取消があっても、取消前にした善意の行為は、その効力を失いません。 例えば、夫が家出して生死不明の期間が7年以上続き、妻が夫の失踪宣告を請求してその宣告があり、再婚した場合、その後に夫が現れて失踪宣告の取消しを請求して取消があっても、妻の再婚は有効です。 再婚した妻が、前夫と夫婦になろうとするときは、現在の夫と離婚して前夫と結婚しなければなりません。 失踪宣告によって財産を得た者は、その取消によって権利を失いますが、現に利益を受ける限度でその財産を返還すればよく、すでに消費した部分については返還の義務を負いません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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