協議離婚の要件




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協議離婚の要件

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協議離婚の要件

離婚は、次の場合はあります。

@協議上の離婚

A裁判上の離婚

協議上に離婚は、当事者である夫婦の合意によって成立し、裁判上の離婚は、合意によることができないようなとき、裁判の手続を経て結婚を解消することになります。

民法763条は「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。

(協議上の離婚)
民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。


協議とは話し合いのことをいい、夫婦が話し合って合意に達したときは、離婚することができ、このことを協議上の離婚といいます。



協議上の離婚は、夫婦の合意に基づいて、その届出をすることが成立の要件です。

夫婦の一方が離婚に同意しなければ、協議上の離婚は成立しません。

相手の同意が得られないのに離婚しようとするときは、裁判上の離婚することになります。

協議離婚は、夫婦の同意が成立要件とされますが、そのための特別の理由を必要としません

当事者が結婚を法律的に解消することに同意して、その届出をすれば、離婚の効力を生じます。

夫婦に未成年の子がある場合に、未成年の子は、親権者や監護者を必要としますから、離婚する夫婦のどちらかが、親権者又は監護者として責任を負うのかを決めなければなりません

また、未成年者の結婚は、父母の同意が必要ですが、結婚した未成年者は成年者とみなされますから、離婚については父母の同意を要しません

夫婦の同意だけで離婚届を出すことができます。

また、被後見人は、本人が離婚の意味を知っていることを要件として、本人の意思で協議離婚をすることができます。

被後見人の思考能力が普通の人と変わりがないことを証明する医師の診断書が必要です。

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