結婚の無効と取消




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結婚の無効と取消

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結婚の無効と取消

結婚の無効は、結婚が初めから効力を生じない場合をいい、結婚の取消は、結婚が形式的には成立していても実質的要件をそなえていないため、これを取消すことによってその結婚は将来に向かって効力を失う場合をいいます。

結婚は、次の2つの原因がある場合、無効となります。

@当事者間に結婚する意思がないとき

A結婚届をしないとき

結婚届をしないときは、法律上結婚の成立はしませんから、無効が問題になることはありません。

結婚の無効原因は、結婚の当事者間に結婚の意思がなく、しかも形式的には結婚が成立しているという状態の場合だけに限られるといえます。

当事者間に結婚の意思がない場合の例としては、次のような場合があります。

@当事者の一方が、相手方を人違いして結婚した場合

A本人が知らないうちに結婚届が提出された場合

B被後見人の精神状態が平常に復していないときに届出がなされた場合

C甲と結婚するつもりで届出をしたのが、錯誤によって乙との結婚届が提出された場合

結婚の取消原因は、次の2つがあります。

@結婚の実質的要件を欠く場合は、取消の原因となります。

例えば、不適齢の結婚、重婚、近親婚、待婚期間無視の結婚などは、これに当たります。



A詐欺、強迫にもとづく結婚

結婚が無効であるときは、戸籍訂正の手続として、結婚の無効の判決又は審判が必要となります。

家事審判法に基づく調停手続によりますが、その不調のときは審判手続によります。

また、人事訴訟手続法にしたがって判決を求めたうえで、戸籍訂正の手続をとります。

結婚の取消については、無効の場合と同じように調停又は審判あるいは判決によって、取消の手続が必要です。

結婚の無効又は取消しは、いずれも裁判所によって行なわれ、当事者の合意でその効力を生ずるものではありません

合意によって事実上の結婚の無効、取消しをしたときは、法律的には協議離婚となります。

結婚の無効は結婚の時に遡ってその効力を生じます

当事者間には初めから夫婦としての法律関係を生ぜず、その間に生まれた子も嫡出子となりません

結婚の取消しは、遡ることなく、将来に向かって効力を失います

夫婦間に生まれた子は嫡出子となり、準正子の嫡出子である身分にも変更がありません

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