最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
女の再婚禁止期間
結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。
結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。
原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。
また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。
結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。
届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。
女が再婚するには、前の結婚の解消又は取消の日から、6ヶ月を経過していなければなりません。
ただし、女が夫と死別し、又は離婚や取消の前から妊娠していたような場合には、その出産の日から、再婚禁止期間がなくなります。
男の再婚については法律の禁止期間はありません。
また、女の場合でも、離婚した男と再婚する場合や、夫が3年以上生死不明であることを理由に離婚したようなときは、再婚禁止期間の適用はありません。
女の再婚後に生まれた子が、前夫の子か現在の夫の子かが問題となった場合には、家庭裁判所の審判によって決めることになります。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|