婚約の要件 |
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![]() 婚約の要件 婚約は、将来夫婦になることを約束する男女間の合意を意味し、法律では、婚姻の予約であるとしています。 婚約は将来夫婦になろうとする男女両性の合意のみで成立します。 これ以外に特別の要件はありません。 男女両性の合意の内容は、将来必ず夫婦になるということでなければなりません。 親同士の約束による許婚は、婚約とはいえません。 婚約に結納を交わす習慣がありますが、結納は、将来夫となる者から将来妻となる者へ提供する金品の贈与であって、それ自体は婚約成立の要件ではありません。 結婚適齢に達しない者、又は待婚期間を経過しないなど、法律の制限をうける者が、それらの制限をうけなくなったとき結婚しようとする確定的な合意があるものは婚約と解されます。 父母の同意のない結婚について男女両性が合意し、将来父母の同意を得て結婚しようとする場合も、婚約の成立と解されます。 民法で禁じている近親婚に該当する男女間の結婚に関する予約は、無効と解されます。 当事者の一方又は双方が、法律上又は事実上結婚していて、その結婚を解消した後に結婚しようというような約束は、原則として、公序良俗に反しますので無効とされます。 婚約が成立したときは、当事者はたがいに誠実に交際し、将来夫婦共同生活の実体を成立させるように努力する責任を負います。 婚約者の一方がその責任を追及して結婚を成立させることを請求することはできません。 ただ、相手方が不当に婚約を破棄した場合には、債務不履行による損害賠償請求ができるとされています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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