内縁関係の要件




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内縁関係の要件

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内縁関係の要件

内縁とは、社会事実としての夫婦共同生活体が存在しているが、婚姻届をしていないため、法律上の夫婦と認められない男女の関係をいいます。

法律は、戸籍の届出がないかぎり、社会的事実としての夫婦共同生活体が存在していても、法律上はこれを夫婦と認めません

合意によらない内縁や、実質的な重婚とみられる内縁については、公序良俗に反するものとして、法律上の不当行為として慰謝料請求の対象とされる場合もあります。

内縁が成立するには、実質としての夫婦共同生活体の存在することが要件とされます。

内縁は、戸籍上の届出がない結婚です。

また、内縁は、内縁関係を成立させようとする男女間の合意のあることを要件とします。

内縁は届出がないということを除けば、法律上の夫婦と変りません。

法律は、内縁を準婚関係として、民法の婚姻の規定を類推適用する立場をとっていますので、次のような効果を生じます。

@内縁の夫婦間には、同居、協力、扶助の義務が認められます。

A共同生活に必要な費用も、特別の合意がない限り法律上の夫婦と同様に取り扱われ、資産、収入その他一切の事情を考慮して夫婦が分担します。

B貞操義務が認められます。

C財産関係については、特有財産が認められます。

D戸籍上の改氏が生じません。

E未成年者の内縁は、婚姻による成年化を生じません。

これに対して法律上の結婚では、未成年者が結婚すると、法律上は成年に達したものとみなされます。

F内縁の子は嫡出子とはなりません。



内縁の夫婦が、内縁関係をなくするには、次の場合があります。

@当事者の一方の死亡

A協議による内縁関係の廃止

当事者の一方が死亡したときは、他方当事者は相続人となることが認められません

当事者間の協議によって内縁関係を解消できることは法律上の夫婦と同じですが、協議によらない離婚、すなわち裁判による離婚は、内縁関係では認められません

法律上の夫婦は、有責配偶者が一方的に離婚することができないのに対して、内縁関係の場合には、有責配偶者であっても一方的に夫婦共同生活体を解消することができます

ただし、損害賠償責任を免れることはできません。

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