支店の廃止(支店所在地での変更登記)

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支店の廃止(支店所在地での変更登記)

自分でできる会社設立!本店・支店についての変更登記>支店の廃止(支店所在地での変更登記)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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支店の廃止(支店所在地での変更登記)

本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されている支店を廃止する場合には、支店所在地を管轄する登記所でも変更登記をする必要があります。

支店所在地での登記は、本店所在地でした登記を証する登記事項証明書が必要になりますので、本店所在地における登記が終了した後に申請することになります。

支店所在地での登記は、支店を廃止した日から3週間以内に変更登記をする必要があります。

本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内の支店を廃止した場合は、この登記は必要なくなります。

登記申請に必要な書類は次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「支店の所在場所」「支店を廃止した旨およびその年月日」

廃止した支店の所在地に、他の支店がある場合とない場合では記載方法が違ってきます。

≫登記事項証明書

≫登録免許税

支店所在地においては、9000円になります。

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