支店の設置(支店所在地での変更登記)

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支店の設置(支店所在地での変更登記)

自分でできる会社設立!本店・支店についての変更登記>支店の設置(支店所在地での変更登記)
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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支店の設置(支店所在地での変更登記)

支店所在地における登記は、本店の所在地で行なった登記を証する登記事項証明書が必要で、本店所在地における登記が完了した後に申請することになります。

支店所在地では、支店を設置した日から3週間以内に変更の登記をしなければなりません。

ただし、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を設置した場合には、この登記は必要ありません。

支店所在地での登記の書類は次にとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

新支店の所在地に既に支店がある場合≫「新支店の所在場所」「支店を設置した旨およびその年月日」

新支店の所在地に支店がない場合≫「商号」「本店の所在場所」「会社設立の年月日」「支店の所在場所」「支店を設置した旨および年月日」

≫登記事項証明書

≫登録免許税

支店所在地では9000円です。

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