本店の移転で管轄区域外に支店がある場合 |
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自分でできる会社設立!>本店・支店についての変更登記>本店の移転で管轄区域外に支店がある場合 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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本店の移転で管轄区域外に支店がある場合 本店の移転で管轄区域外に支店が設置されている場合には、その支店所在地の管轄登記所で登記をする必要があります。 支店所在地における登記には、本店所在地でした登記を証する登記事項証明書が必要になります。 ですので、本店所在地における登記が完了した後に申請することになります。 本店を移転した日から、支店の所在地においては3週間以内に、変更の登記をする必要があります。 登記申請書類は次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。「新本店の所在場所」「本店を移転した旨およびその年月日」 ≫登録免許税 支店所在地において9000円です。 *、商号、本店の所在場所、支店の所在場所に変更が生じた場合には、本店所在地を管轄する登記所だけでなく、支店所在地を管轄する登記所でも変更の登記が必要になります。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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