別の登記所の管轄区域内へ本店を移転し、定款変更が必要

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別の登記所の管轄区域内へ本店を移転し、定款変更が必要

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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別の登記所の管轄区域内へ本店を移転し、定款変更が必要

他の登記所の管轄区域内へ本店を移転する場合は、定款の変更が必要になり、株主総会の特別決議によって定款の変更を決議します。

その後、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定します。

変更登記については、旧本店所在地の管轄登記所への登記申請書と、新本店所在地の管轄登記所への登記申請書を作成し、2つの登記申請書を旧本店所在地の管轄登記所へ同時に申請することになります。

本店を移転した日から、本店の所在地において2週間以内に、変更の登記をする必要があります。

変更登記に必要な書類は次のとおりです。



≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「旧本店所在地」「本店を移転した旨およびその年月日」

≫印鑑証明書

管轄する登記所が変わりますので、新本店所在地の管轄登記所に印鑑の提出をしなければなりません。

≫登録免許税

新本店所在地において3万円です。

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