公告方法の変更

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自分でできる会社設立!商号・目的・公告方法についての変更登記>公告方法の変更
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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公告方法の変更

公示方法とは、会社に義務付けられている株主などに対する貸借対照表などの法律で要求された事項を知らせることをいいます。

会社の公告方法は次のとおりです。

≫官報に掲載する方法

≫日刊新聞に掲載する方法

≫電子公告

公告の方法は、定款に定める必要はありませんが、定款で定めない場合は、官報に掲載する方法になります。

そして、公告を変更したいときは、定款を変更して、変更登記が必要になります。

本店所在地の登記所で、公告の方法の変更登記を申請しなければなりません。

申請期間は、本店所在地において2週間以内に申請する必要があります。

本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店が設置されているときでも、その支店所在地を管轄する登記所において変更登記を申請する必要はありません。



<申請に必要な書類>

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「変更後の公告方法」「変更年月日」

≫株主総会議事録

株主総会の決議で定款変更がなされたことを証する株主総会議事録を添付しなければなりません。

≫登録免許税

申請件数1件につき3万円です。

他の申請と同一の登記用紙で申請すると、登録免許税は1件分の3万円で済みます。

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