商号・目的・公告方法についての変更登記

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商号・目的・公告方法についての変更登記

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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商号・目的・公告方法についての変更登記

定款の変更を行った場合、必ず変更登記をしなければならないわけではなく、変更登記しなければならないもには、定款に記載した事項の中で、登記すべき事項として法律上定められているものになります。
  ≫定款の変更登記
  ≫定款変更の決議方法

商号の変更をするためには、定款を変更し、変更登記をしなければなりません。
  ≫商号の変更
  ≫本店所在地の商号の変更登記
  ≫登記申請書(商号の変更)
  ≫OCR用紙(商号の変更)
  ≫株主総会議事録(商号の変更)
  ≫支店所在地の商号の変更登記
  ≫登記申請書(商号変更・支店所在地)
  ≫OCR用紙(商号の変更・支店所在地)



目的(事業内容)の変更をするためには、定款を変更し、変更登記をしなければなりません。
  ≫目的(事業内容)の変更
  ≫登記申請書(目的の変更)
  ≫OCR用紙(目的の変更)
  ≫株主総会議事録(目的の変更)

公告方法の変更をするためには、定款を変更し、変更登記をしなければなりません。
  ≫公告方法の変更
  ≫電子公告
  ≫登記申請書(公告の方法)
  ≫OCR用紙(公告の方法)
  ≫株主総会議事録(公告の変更)

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