定款の変更登記

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自分でできる会社設立!商号・目的・公告方法についての変更登記>定款の変更登記
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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定款の変更登記

定款に記載した事項の中で、変更登記が必要になるのは、登記すべき事項として法律上定められている次のような事項になります。

≫事業内容(目的)

≫社名(商号)

≫本店所在地

≫発行可能株式総数

≫取締役会、監査役などの機関構成

≫公告方法



≫株式の譲渡制限に関する規定

≫発行する株式の内容に関する定め

≫会社の存続期間、解散事由

≫株券を発行する旨の定め

≫単元株式数の定め

≫役員の責任免除に関する定め

≫社外取締役などの責任限定契約の定め

などになります。

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