商号の変更

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自分でできる会社設立!商号・目的・公告方法についての変更登記>商号の変更
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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商号の変更

商号は、定款の絶対的記載事項であり、登記事項であるため、商号を変更する場合には、定款を変更し、その変更登記をしなければなりません。

商号は、他人が登記した商号と同一で、本店所在地も同一である場合には、変更登記することができませんので、事前の調査が必要です。

本店所在地管轄の法務局に備え付けられている商号調査簿を閲覧すれば、調査はすぐにできます。

また、商号を変更する場合は、株主総会を開催して、定款変更の特別決議をしなければなりません。



また、本店所在地のほか、支店があれば支店の所在地においても、商号の変更登記を申請しなければなりません。

その際には、本店所在地においては2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を設置しているときは、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更登記を申請しなければなりません。

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