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自分でできる会社設立!>商号・目的・公告方法についての変更登記>本店所在地の商号の変更登記 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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本店所在地の商号の変更登記 本店所在地における商号の変更登記に必要な書類は次のとおりです。 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。「変更後の商号」「変更年月日」 ≫株主総会議事録 定款変更が株主総会の決議でなされたことを証明するため、株主総会議事録を添付します。 ≫登録免許税 本店所在地においては申請件数1件につき3万円です。 会社の前の商号が入っている代表印を変更するときには、会社届出印の改印手続が必要になります。 改印の手続は、改印届書を登記所に提出し、商号変更と同時に行なうこともできます。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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