支店所在地の商号の変更登記 |
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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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支店所在地の商号の変更登記 支店所在地で必要となる商号の変更登記について、本店の所在地を管轄する登記所管轄区域外に支店が設置されているときは、その支店所在地を管轄する登記所で登記します。 支店所在地の登記所に登記される事項 ≫商号 ≫本店の所在場所 ≫支店の所在場所(管轄内にある支店のみ) ≫会社成立の年月日 ≫支店を設置し、または移転した旨、およびその年月日 支店所在地で登記申請の添付書類 ≫登記申請書 ≫OCR用紙 登記すべき事項を記載します。「変更後の商号」「変更年月日」 ≫登記事項証明書 支店の所在地における登記申請は、本店の所在地での変更登記が完了した後に申請することになりますので、本店の所在地で行なった登記を証する書面で足ります。 ≫登録免許税 支店所在地では、申請件数1件につき9000円です。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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