定款(有限会社商号目的役員変更増資)
定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社マイセルフと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 宅地建物取引業
2 損害保険代理業
3 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都杉並区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は、800株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
第3章 株主総会
(招集)
第7条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第8条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長が招集する。社長に事故もしくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
2 株主総会の議長は、社長がこれに当る。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(議決権の代理行使)
第9条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第10条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項の特別決議は、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(株主総会議事録)
第11条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役会の設置)
第12条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第13条 当会社は、取締役3名以内とする。
(取締役の選任)
第14条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。
(取締役の任期)
第15条 取締役の任期は選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役及び社長)
第16条 取締役会は、取締役の中から社長1名を選任する。
2 社長は当会社を代表する。
3 取締役会は、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
4 取締役会は、社長のほかに、前項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
5 社長の事故があるときは、取締役会において予め定めた順序で、社長の業務を行なう。
(取締役会の招集権者及び議長)
第17条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第18条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第19条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行なう。
(取締役会の決議の省略)
第20条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会の議事録)
第21条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規則)
第22条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第23条 取締役の報酬は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
(監査役の設置)
第24条 当会社は、監査役を置く。
(監査役の員数)
第25条 当会社の監査役は、1名以上とする。
(監査役の選任)
第26条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
(監査役の任期)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠して選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役の報酬等)
第28条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって決める。
第5章 計算
(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第30条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(剰余金の配当の除斥期間)
第31条 剰余金の配当が、支払の提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
この定款は、有限会社マイセルフの商号を変更して設立する株式会社マイセルフについて作成したものであって、商号変更の効力が生じたときから施行するものとする。
また、設立時の代表取締役を山田太郎とする。
当会社の定款に相違ありません。
平成*年*月*日
東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表者印) |
取締役会設置会社の代表取締役は、通常取締役会で選任されますが、この場合は株式会社設立はまだされていないため、取締役会が存在しません。
そこで、定款に附則として、設立時の代表取締役の名前を記載します。
これにより任命されたことになります。
代表取締役は新たに会社代表者印を押印します。
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