第*章 会計参与
(会計参与の設置)
第*条 当会社は、会計参与を置く。
(会計参与の員数)
第*条 当会社の会計参与は、1名以上とする。
(会計参与の選任)
第*条 会計参与は、株主総会の決議によって選任する。
2 会計参与の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
(会計参与の任期)
第*条 会計参与の任期は、選任後*年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
2 補欠して選任された会計参与の任期は、退任した会計参与の任期の満了する時までとする。
(会計参与の報酬等)
第*条 会計参与の報酬等は、株主総会の決議によって決まる。 |