@役員変更登記
変更登記の申請期限は、通常の株式会社と同じで2週間以内です。
取締役・監査役の選任は株式会社で行い、代表取締役の選任は、取締役の過半数の賛成により選任されます。
A増資登記
変更登記の申請期限は、2週間以内です。
増資をする場合は、株主総会を開き増資の決議等を行い、その際に発行済株式だけでなく、発行可能株式総数の変更の手続もしなければなりません。
これは、特例有限会社の発行可能株式総数は、発行済株式総数と同じと定められているからです。
増資をする場合の登録免許税は、増資分(増資した金額の1,000分の7または3万円)と定款変更分(3万円)の両方が必要となります。 |