Xは、昭和10年11月26日に出生した。
Xの母Aは、昭和10年3月26日にBと結婚式が挙げて内縁関係に入り、7月5日に婚姻届を出した。
しかし、AはYとも昭和8年頃から10年3月19日頃まで5〜6回肉体関係を結んだ。
XがYに認知を求めた。
血液型その他の検査によると、XとYの親子関係は否定し得ない。
1・2審ともにXの請求を認めた。
Yが上告し、A・Bの内縁成立200日後に出生したXは、Bの嫡出子と推定され、Bは嫡出否認の訴えを起こさなかったので、Xは、Bの子として確定し、Yに対して認知請求はできないと主張した。 |