男と女の慰謝料のいろは




男と女の慰謝料の



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慰謝料とは、精神的な損害を賠償する金銭をいいます。

では、どんな時に慰謝料が発生するのでしょうか?

民法ではこう規定されています。


(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。



故意や過失によって他人に損害を与えた人は、被害者に対し、損害の賠償義務を負うのです。

故意や過失によって他人に損害を与えることを、不法行為といいます。

では、男女の慰謝料、すなわち、男女の損害の賠償とは何でしょうか?

民法では、裁判上の離婚事由というのが、定められています。

こんな原因があれば、離婚できますよ、という事由です。


(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


このような事由があると、離婚の原因を作ったわけですから、その原因を作った側は、離婚に至った損害を賠償する責任があるわけです。

その損害賠償の金銭を慰謝料といいます。

このような場合に男女の慰謝料が発生するのです。


例えば・・・

夫が妻以外の女性と不倫関係をもってしまった場合、その不倫関係を「不貞な行為」といいます。

これは妻から離婚を請求できる権利となり、妻は離婚という損害を被ったわけですから、慰謝料も請求できます。

また、妻は夫と不倫関係をもったその女性に対しても、不貞行為の慰謝料請求ができるのです。

これを男と女の慰謝料請求といいます。



こちらのサイトへいらっしゃられたということは、少なからずとも、このような問題に直面されているわけですよね。

このサイトは、そんな方にお役に立ててもらうために作ったサイトですので、どうぞ使い勝手よくお使いください。

男女間の慰謝料についての知識を知っていただいて、不安な気持ちをやわらげ、行動をする助けになれば幸いです。

慰謝料を請求しようとされている方・・・

慰謝料を請求されている方・・・

両者の立場の方がいらっしゃると思います。

こんな場合・・・

何をどうすればよいのか・・・

想像が膨らみすぎて・・・

頭がパンパンになっているのではないでしょうか?

まず、何をやればよいのか?

何から手をつければよいのか?

相手はどんな人間か?

相手は怖い人ではないのか?

それと同時に・・・

許せない・・・

我慢できない・・・

そんな感情も渦巻きます・・・

また、ネットなどで調べたことが、今いち理解できない・・・

内容証明とは何か?

裁判はどうすればよいのか?

弁護士を頼まなければならないのか?

弁護士費用は高いのか?

こんなことをずっと考えていたのでは・・・

仕事も何もかも、手につきません・・・

しかも、考えないようにしても・・・

不思議と考えてしまうものなんですよね・・・

しかたがありません。

今まで、このような法律問題に触れたことがなかったわけですから・・・

初めての経験でしょうから、何もわからないのは当たり前です。

そして、人間って・・・

知識がない時・・・

脳は、ずっと必要な情報を探し続けるんです・・・

でも、知識がないわけですから、わからないことだらけの・・・

想像で・・・

頭の中がパンパンになってしまうんです・・・

まだ、知識だけなら良いんです・・・

一番の問題は、感情です・・・

この感情が暴れだすと、迷路に迷い込んでしまいます・・・

ですので、まずは頭の中を整理する必要があります。

よろしければ、次のページへお進みください。

頭の中が整理できるかもしれません。

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