不動産の財産分与




男と女の慰謝料の



不動産の財産分与

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは離婚の慰謝料>不動産の財産分与

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

不動産の財産分与

例えば、土地建物を夫の単独所有にしているような場合、妻はその家に住み続ける権利を失ってしまい、新しく住居を探さなければなりません。

しかし、このまま住み慣れた家で暮らしたい場合には、財産分与の一部として、夫に賃借権、又は使用借権を設定してもらうことを請求することもできます。

賃借権とは、一定の金銭を支払う代わりに、家などを借りて、それを使用できる権利です。

使用借権は、金銭を支払うことなく、無料で借りたものを利用できる権利です。

この権利が設定されれば、妻はその家を借りる権利を持つことになり、離婚後もそこに住み続けることができます。



夫が賃借権等と設定することを拒否した場合には、訴えを起こして、判決によってそれを認めさせることができます。

判例でも、夫の所有物となった建物について、妻の生活のためにその利用が不可欠であるとして、賃借権を設定することを認めた事例があります。

また、例えば、夫が負担していた不動産を妻に財産分与し、夫婦の協議の結果、妻がローンを支払うことになった場合、銀行に対して、ローンの債務者を夫から妻に変更するよう求めることになります。

しかし、銀行がローンの債務者を夫から妻に変更するのを拒否することがあります。

妻には、ローンを支払い続けるだけの経済力がないと判断するからです。

このような場合には、最終的に不動産を売却して、金銭の形で分与するしかなくなります。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
別居の夫の不倫相手へ慰謝料請求
一方的な婚約破棄の慰謝料
内縁関係の解消の慰謝料と財産分与
夫の浮気相手に子供が慰謝料請求
姑が原因の離婚の慰謝料
夫の浮気が原因の離婚の慰謝料
内縁の夫の交通事故死の損害賠償請求
離婚後の姓の選択
離婚後の戸籍の変更
離婚後の親族関係の変化
女性の再婚の制限
財産分与の除斥期間2年
財産分与の内容
財産分与の方法
不動産の財産分与
退職金と年金の財産分与
離婚の慰謝料算定
財産分与と慰謝料と税金
財産分与と慰謝料の強制執行
第三者への慰謝料請求
離婚後の行政上の保護
親権者の指定と変更
監護権者の指定と変更
子の引き渡し請求
面接交渉権の請求
養育費の支払義務
養育費の請求と支払い方法
離婚後の子供の姓と戸籍
婚姻費用分担の請求
離婚の保全手続き
外国人との離婚手続き
国際結婚の解消の手続き
内縁関係の解消
調停の管轄裁判所が遠い
夫と再度の浮気の慰謝料契約
不貞の肉体関係の証拠
同棲と内縁破棄と婚約破棄
調停で婚姻費用分担
セックスレスで離婚
日本に帰国した夫と離婚
財産のない夫婦の離婚
別居中の婚姻費用分担請求
離婚しないで慰謝料請求
ビザ目的の外国人との離婚
アメリカ人の夫から離婚と子の引渡し
内縁の解消と子の戸籍
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved