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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 不動産の財産分与 例えば、土地建物を夫の単独所有にしているような場合、妻はその家に住み続ける権利を失ってしまい、新しく住居を探さなければなりません。 しかし、このまま住み慣れた家で暮らしたい場合には、財産分与の一部として、夫に賃借権、又は使用借権を設定してもらうことを請求することもできます。 賃借権とは、一定の金銭を支払う代わりに、家などを借りて、それを使用できる権利です。 使用借権は、金銭を支払うことなく、無料で借りたものを利用できる権利です。 この権利が設定されれば、妻はその家を借りる権利を持つことになり、離婚後もそこに住み続けることができます。 夫が賃借権等と設定することを拒否した場合には、訴えを起こして、判決によってそれを認めさせることができます。 判例でも、夫の所有物となった建物について、妻の生活のためにその利用が不可欠であるとして、賃借権を設定することを認めた事例があります。 また、例えば、夫が負担していた不動産を妻に財産分与し、夫婦の協議の結果、妻がローンを支払うことになった場合、銀行に対して、ローンの債務者を夫から妻に変更するよう求めることになります。 しかし、銀行がローンの債務者を夫から妻に変更するのを拒否することがあります。 妻には、ローンを支払い続けるだけの経済力がないと判断するからです。 このような場合には、最終的に不動産を売却して、金銭の形で分与するしかなくなります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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