祭祀財産の承継方法 |
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祭祀財産の承継方法 |
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![]() 祭祀財産の承継方法 祭祀財産の所有者が死亡した場合には、その人の指定、慣習、家庭裁判所の調停・審判、の順に従って、祖先祭祀主催者を決定し、その主催者が祭祀財産を承継します。 (祭祀に関する権利の承継) 民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 祭祀財産承継者が、離婚、婚姻の取消、養子の離縁、縁組の取消によって元の氏に復した場合、あるいは配偶者の死後、元の氏に復したり、姻族関係終了によって配偶者の血族との姻族関係を断った場合には、当事者や利害関係者の協議によって、新たな承継者を決定します。 それで決まらない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって新たな承継者を決定することになっています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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