財産分与と慰謝料と年金分割 |
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![]() 財産分与と慰謝料と年金分割 財産分与の基本的内容が、夫婦共有財産の清算と離婚後の扶養であるとすれば、離婚による精神的な損害を賠償する慰謝料と財産分与とは、本来別のものです。 しかし、民法は、財産分与にあたっては、その他一切の事情を考慮することとしていることから、また、紛争は一度に解決することが望ましいことからも、財産分与の中で慰謝料を考慮することができるとされます。 判例は、財産分与が慰謝料を含んでいない場合には、また別途に慰謝料を請求することができるとしています。 その場合、慰謝料請求権は、3年の時効にかかることになります。 また、年金は婚姻期間中の厚生年金の支払保険料総額を、その2分の1を上限として按分し、各自は受給要件を満たしたときから、その割合で年金を受けることができます。 按分の割合は当事者の合意あるいは家庭裁判所の決定によりますが、社会保険庁に対する年金分割の請求は、離婚後2年間に限られています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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