婚姻届の法的意味 |
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婚姻届の法的意味 |
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![]() 婚姻届の法的意味 結婚は当事者の結婚しようとする意思の合致によって成立します。 この意思の合致を法的に示す手段が婚姻届です。 豪華な結婚式を挙げて共同生活をしても、婚姻届が受理されていない限り、民法上の結婚として認められません。 (婚姻の届出) 民法第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 婚姻届は、届け出る人の本籍地又は所在地の市区町村長あてに口頭あるいは書面でします。 口頭による届出では、本人が出頭しなければなりませんが、書面届の場合には、記入された届出書を他人に持たせて届け出ることも認められています。 外国で日本人同士が結婚するときは、在外公館に届出をすることができます。 また、日本で日本人と外国人とのが結婚するときは、日本の婚姻届の方式によって結婚することができます。 婚姻届には、結婚する2人が自分で署名押印しなければなりません。 また、2人の意思が確実であることを保障するため成年の証人2人が、届書に署名押印することになっています。 結婚する2人は、結婚後どちらの氏を称するか、また新しい本籍をどこにするかを、2人の話し合いで決めて届書に記入しなければなりません。 夫婦は共通の氏を称し、共通の本籍を持つことになります。 夫婦が結婚後それぞれ別姓の氏を称することや、第三の氏を選ぶことは許されません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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