婚姻届の受理と不受理 |
|
男と女の慰謝料の ![]() ![]() ![]() |
|
婚姻届の受理と不受理 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>男女の法律>婚姻届の受理と不受理 | |
![]() 婚姻届の受理と不受理 市区町村長は、提出された届書を、戸籍その他の書面を参照して審査します。 審査されるのは、2人が結婚しようとする意思が明確であるかどうかです。 この審査は書面審査ですから、署名押印の形式が整っていれば、審査はとおるわけです。 署名押印が偽造され、本人の意思と届出とが異なるような事例もあります。 ある女性に思いを寄せた学生が、勝手に婚姻届を提出して受理された事例があります。 この場合には、その学生は文書偽造の刑罰を受けるのですが、女性はこれを覆すためには、多大な労力で裁判をする必要があるのです。 このように、本人に結婚の意思がないのもかかわらず届出がなされたとしても、当然、その結婚は無効です。 しかし、一旦なされた結婚に関する戸籍の記載を元に戻すためには、原則として婚姻無効の審判ないし訴訟を必要とします。 しかも無効が認められるまで、他の人と結婚することができません。 勝手に婚姻届を出されるような恐れがある場合には、不受理の申立ができます。 この不受理の申立は、婚姻届のほか離婚届、養子縁組届、離縁届、認知届等の創設的届出に適用されます。 不受理申出は、誰かが無断で創設的届出をする恐れを感じたとき、本籍地の市区町村長にこの申出をしておけば、届出がなされても受理されず、戸籍に記載されません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |