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隣家の木の枝を無断に切った損害賠償
山田さんは、住んでいる家屋を建て替えることにしたのですが、隣人の田中さんの庭の桜の木の枝が、山田さんの敷地に張り出して、工事をするのに支障がありました。
そこで、山田さんは田中さんに枝を切ってもよいかと聞いたのですが、理由もなく切ることを拒否しています。
そこで、山田さんは勝手にその枝を切ってしまったのですが?
民法233条では、隣地の庭木が、境界線を越えてその枝を伸ばしてきた場合には、その庭木を所有者に対して越境してきた枝を、切り取るように請求できると規定しています。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
越境している枝のために、建物の建て替え工事に支障があるのですから、枝の切り取りを請求できることになりますが、無断で切り取ることはできません。
山田さんが枝の切り取りを請求した後、田中さんがそれを拒否した場合には、裁判所に訴訟を起こして、どのように、又はその範囲で枝を切り取ってよいか、裁判所の判断を求めます。
枝を勝手に切り取った山田さんは、田中さんに対して損害を賠償しなければならず、田中さんが告訴をすれば、器物破損罪として3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるのです。
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