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酔った者同士のケンカの損害賠償
友人と居酒屋でお酒を飲んでいた時、隣の客との間で口論となり、押し問答の末、相手が倒れてケガをしていましました。
後日、相手から損害賠償の請求をされたのですが?
ケンカになる事情について主な原因のある一方が先に手を出しその後も攻撃的なため、相手がそれを防衛するために応戦したような場合には、正当防衛とされることもあります。
電車の席の取り合いが原因で、一方の行為が不法行為となるとして損害賠償である慰謝料5万円と眼鏡の修理代を命じ、かつ防戦に応じた他方の行為については正当防衛とした事例があります。
一方的な攻撃とその防衛行為であるとされないような場合には、双方の行為が不法行為となります。
不法行為となる場合には、相手の治療費、休業補償、慰謝料などを賠償しなければなりません。
ただし、ケンカですから相手にも非があり、相手の請求額について過失相殺を主張できます。
ケンカの過失割合は、ケンカになった事情、双方の行為の態様、損害の程度に判断されます。
会社の同僚同士のケンカで、酔った相手から悪口を言われ殴られたことに、熱くなって殴り返したところ、相手がアスファルト道路に転倒して頭を打ち、救急病院に運ばれたが担当医の誤診もあって植物状態になってしまった事実について、約1億円の損害の発生を認めた上で、3割の過失相殺とした事例があります。
相手の酩酊がひどく、もし押したりすれば体の平衡を保てないことが明らかであるような場合には、他方には押したりしてはいけないという注意義務が課されますからあえて押した当事者の過失相殺は高いとされます。
また、相手が素手であるのに、道具を持ち出しても過失相殺は高くなります。
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